近年急増中の
「技術・人文知識・国際業務」とは?
単純労働は一部解禁。ほとんどは専門的知識を有したものに限られる
2019年4月から外国人材の一部単純労働が解禁されました。在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の設置です。
ただし、この在留資格は今後5年間で受け入れる人数の上限が設定され、しかも該当する14職種に限って採用が可能ということでまだ浸透していません。ほとんどの外国人は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得することになります。この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためにはどのような要件が必要なのでしょうか。
専門行政書士に後遺障害申請を任せる確かな理由
法務省のHPによりますと、この在留資格は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とされています。
つまり、「技術」は「理学,工学その他の自然科学の分野」、「人文知識」は「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識」、「国際業務」は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」に分かれています。
これだけではわかりにくいですので、具体例を挙げます。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する在留資格保有者の例
- 設計者
- プログラマー
- 機械エンジニア
- 生産、品質管理業務者
- 新規製品開発業務従事者
- 通訳・翻訳者
技術、人文知識、国際業務はもともとは一つの在留資格ではなく、それぞれバラバラでしたが、相互に関連のある業務も多く、2015年に統合されておような形になりました。
例に挙げたのはごくわずかで、これ以外の業務で専門的な知識を要する業務であればそれを説明することにより在留資格が認められます。
専門知識を証明するためには学歴が重要
「技術・人文知識・国際業務」に該当するためには専門的な知識を有していることを示すことが重要となるわけですが、この知識を有していることの証明方法の一つに学歴があります。
- ・日本又は海外の大学又は短期大学
- ・日本の専門学校を卒業し専門士に認定されたもの
海外の専門学校を卒業した方でも大丈夫という記載がされた某行政書士のHPを見たことがありますが、専門学校については「本邦の」という記載がされていますので、認められません。採用者の学歴が該当するかどうかわからない場合には、出入国在留管理局に相談すると、出入国在留管理局で登録された教育機関か否かを確認してもらえます。
また、例えば経営を学んだ者に工学の業務に従事させることはできません。その道の専門的知識を有しているとはとらえられないからです。卒業した学部、学んだ科目と従事させたい業務の整合性にも気を付ける必要があります。
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