交通事故・後遺障害申請業務
弊所は開業以来、交通事故後遺障害を負われた被害者の方のための申請業務を主として行っております。
現在では、東京、愛知、岐阜など各地域の弁護士事務所から多くの相談と申請の代行を依頼されています。
後遺障害等級に認定されるように解決までをサポートしてまいります。

専門行政書士に後遺障害申請を依頼する3つのメリット
1 交通事故・後遺障害等級認定を受けられるように的確に処理してくれる
交通事故・後遺障害等級認定を受けるのは難しくなっています。
- ・後遺障害等級の認定基準が公開されていない
- ・審査は書類のみ。書類に記載されてないことは認められない
- ・認定させるための審査ではなく「上げ足取り」とも捉えられる審査

2 診断書の記載漏れのチェックから必要な検査依頼までサポート
後遺障害の申請を保険会社に任せて申請することを「事前認定」と言います。
しかし認定されなかった場合や、認定されやすいきちんとした診断書の記載漏れのチェックから必要な検査依頼まで、「事前認定」では不可能な「被害者請求」での申請を行い、後遺障害等級の認定に繋げています。

3 公的機関、弁護士事務所とも連携
交通事故後遺障害の申請を行うほか、その後の示談交渉については適切な公的機関、弁護士を紹介することとしており、解決までをサポートしています。

交通事故・後遺障害等級認定の難しさ
後遺障害等級の認定基準が公開されていない
交通事故の後遺障害等級は、「労働者災害補償保険(労災)における障害の等級認定基準に準じる」とされています。
労災の後遺障害等級については「労災補償 障害認定必携」という書籍が市販されており、どのような状態であれば等級に認定されるかについては、この書籍を読めば記載されています。
しかし、交通事故における後遺障害の認定のポイントは「労災に準じて」いること。
労災とは異なる独自の認定基準を交通事故後遺障害では採用していますが、この独自の認定基準については公開されていませんので、どの程度の症状が残存していれば認定されるのかが明らかになっていない点が第一の難しさです。
審査は書類のみ。書類に記載されてないことは認められない(醜状障害を除く)
後遺障害の審査は書類審査のため、後遺障害診断書を始めたとした書面に記載されていない症状は認定されません。
特に大事になるのは、後遺障害申請のベースとなる後遺障害診断書。
なかでも後遺障害診断書に記載欄のある「自覚症状」については、被害者自身しかわからない部分があります。 この部分が抜けていたら、どんなに重い症状を負っていても後遺障害には認められません。
認定させるための審査ではなく、認定させないための審査
申請書類で不足があれば、足りないと教えてくれる。書類が間違っていれば、差し替えを指示してくれる。
役所に提出する書類ならこんなことがありますが、後遺障害の申請には一切ありません。
被害者には自信の後遺症を自身で立証する必要があり、これができていなければ後遺障害等級には認定されません。 また、後遺障害診断書に被害者にとって不利な記載があれば、それを引用して後遺障害に認めないという事例も散見されます。
こうした点から、決して被害者のための審査ではないため、申請は慎重に行うことが必要と言えます。