技術・人文知識・国際業務 申請取次業務
1 技術・人文知識・国際業務の在留資格とは
技術・人文知識・国際業務の在留資格は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」「芸術」「報道」の活動並びに在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「介護」「興行」の活動を除く。)」と規定されています。
2 技術・人文知識・国際業務の資格を得ることができる方とは
- 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して大学、短大、高等専門学校を卒業するか、日本の専修学校(専門学校)を卒業し、専門学校の称号を得ている者。
従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり,そのためには,大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。 - 上記に該当しない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に10年以上の実務経験があること。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する場合については3年以上の実務経験があること。ただし、大学を卒業した者が,翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要です。
3 雇用主として、外国人を安い労働力と捉えてはいけません。
日本人と比較して、外国人従業員の待遇が不当に悪い場合が見受けられます。
差別的取り扱いがないよう、審査の基準として、下記の内容も定められています。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。また,報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」 をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。
4 具体的な採用事例
- 事業協同組合、登録支援機関、人材派遣会社、職業紹介事業者、多数の外国人労働者を雇う企業が外国人通訳を雇用する場合
- 人材マネジメントについて短大で専攻した外国人が、会社の総務として、シフト管理や人材育成、福利厚生計画などについての業務に従事する場合
- 金型工場において、設計のほか、金型の試作、サンプル作成等を行い、金型のエンジニアとして業務に従事する場合
- 生花、自動車などの貿易業務に従事する場合
- 専門学校で学んだホームページ作成の知識を活かして、人材派遣会社のHP作成業務に従事する場合
5 技術・人文知識・国際業務の在留資格申請はJIBAI行政書士事務所
依頼者さまの事業所にお伺いし、御社の設備、業態などを確認させていただいたうえ、申請人の学歴と御社で想定する業務内容についての説明資料を作成いたします。
業務の専門性など、要件に合致しないと思われる場合にはその旨をお伝えし、業務内容の再考や場合によっては申請の延期、断念などについても助言をさせていただいているところです。
安全に、確実に在留資格を得ることを大切にしています。
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