この度、弊所名称である「JIBAI行政書士事務所」は商標登録されました。
一部から、他地域に所在する「ジバイ行政書士事務所」との関係を聞かれたことがありますが、弊所とは一切関係ありません。
なお、「平仮名の文字の表示を変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」として、ひらがな、カタカナの表記も社会通念上「JIBAI行政書士事務所」と同一であると考えられます。
この点についてご留意をいただきたいと考えています。
この度、弊所名称である「JIBAI行政書士事務所」は商標登録されました。
一部から、他地域に所在する「ジバイ行政書士事務所」との関係を聞かれたことがありますが、弊所とは一切関係ありません。
なお、「平仮名の文字の表示を変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」として、ひらがな、カタカナの表記も社会通念上「JIBAI行政書士事務所」と同一であると考えられます。
この点についてご留意をいただきたいと考えています。