交通事故後遺症の再申請

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交通事故で後遺症を負った場合、「後遺障害等級」の申請を行います。

後遺障害等級は1級から14級までがあり、最も多いむち打ちの後遺症の場合、14級か12級を目指すこととなります。

審査には、

・他覚的所見の有無

・通院(治療)状況

・症状経過

・受傷態様

・症状の残存性

が審査され、残存した症状が、医学的に説明可能な状態であれば14級。医学的に証明が可能な状態であれば12級に認定されることとなります。

12級については、医学的な証明が必要ですので、画像上、神経学的検査所見上しっかりとした証明をしていかなければ認定がされないものです。

後遺障害等級は1度目の申請で非該当になった場合でも、再申請により認定されることがあります。

症状が残存し、諦められない痛みが続くのに、後遺障害等級に認定されなかった場合には、ぜひ再申請をご検討ください。