登録支援機関申請がなおも多い状況です。

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特定技能登録支援機関申請に関しては、運用から5年を迎え、更新時期を迎えている事業協同組合、登録支援会社が多いと思います。

また、今後の労働人口減少、外国人材の確保の必要性から新たに特定技能登録支援機関の登録申請を行う事業者もまだまだ多い現状です。

その登録支援機関の登録に関する添付資料が一部変更になっており、また、支援責任者、担当者の要件についても、以前より厳格な確認が行われているようです。

登録支援機関としての要件をしっかりと抑える

登録支援機関としての業務を行いたいが、登録支援機関としての要件を満たしていない事業者が多いことも間違いありません。

登録支援機関の登録のためには、以下のような要件が必要です。

①登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること。

これは、登録支援機関が過去に就労のための在留資格を有する外国人を雇用したり、技能実習生を監理した実績を有することで認められる要件です。

②登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること

③登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

これは例えば行政書士や外国人技能実習生の監理団体にて業務に従事していたものが、外国人支援の経験のない他社に雇用されて特定技能外国人の支援を行う場合の要件となるものです。

④登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること

これに関しては個別に相談を要すると思います。

特定技能登録支援機関になるためには、

・登録支援機関としての要件

・登録支援機関に雇われるものとしての要件

いずれかを満たせば登録支援機関となれます。

支援責任者、支援担当者とは

「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり、支援担当者を監督する立場にある者を指します。

常勤である必要はありませんが、他社との兼業であったりした場合、それによる支障が生じないかを問われます。

「支援担当者」とは、登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望まれます。

支援担当者は責任者と異なり、常勤職員であることが望まれます。

望まれるという表現があいまいですが、緊急時の対応などを求められることから、常勤職員であることが望ましいとされます。

現在の登録支援機関数(令和6年8月16日現在)

出入国在留管理庁発表の登録支援機関数では、今日現在9,882件の登録がされています。

現在の特定技能外国人数

令和6年5月末での特定技能外国人数ですが、1号特定技能外国人が245,700人在留しているとのことです。

また、さまざまな分野で運用が始まった2号特定技能外国人も5月末現在で98人在留しています。

2号特定技能外国人の人数の伸びがここ半年で顕著ですし、1号特定技能外国人についても、今後業種追加が予定されておりますので、さらに増えることは間違いありません。

登録支援機関の業務で大切なこと

特定技能外国人の申請を行っている中でよく耳にする話があります。

それは、「登録支援機関が電話だけで会いに来ない」

というものです。

3か月に1度は特定技能外国人、特定技能外国人の監督者と面談を行う必要があり、これはリモートが認められていません。

必ず現地に赴き面談をする必要があります。

これを間違えている登録支援機関が多いのではないでしょうか。

また、その点から、あまりにも遠方の特定技能外国人の支援はあまりにも支援委託費が安いと困難であることも想像できます。

名義貸しや第3者、通訳への委託になってしまうことがないように、登録支援機関認定後はご注意をお願いいたします。