特定技能 工業製品製造業の運用要領が公開されました。

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いわゆる製造3分野であった「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」と名称が変更され、特定技能外国人の受け入れ対象となる分野も増えました。

今回の改定の目玉は、地元岐阜県であればやはり「縫製」が追加されたことです。

縫製分野の特定技能に関しては、他と異なり、上乗せ要件が定められました。

・「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」

・「勤怠管理の電子化」

・「パートナーシップ構築宣言」

・「月給制とすること」

このなかで最も分かりにくいのは「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」です。経済産業省のホームページでは以下の監査、認証機関の承認を得ていれば基準に適合しているみなされるとのことです。

対象の認証・監査名
GOTS
OEKO-TEX STeP
Bluesign
Global Recycled Standard (GRS)
日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン

それぞれのホームページを拝見しましたが、そろぞれ会員登録費用や調査費など、事業者さまには相当な負担があり、個人事業主では対応できない可能性が高いと感じました。

一定程度の規模と財務的な余裕がなければ、躊躇する基準だと思います。

こうした団体に加入できる体力があれば、過去から現在まで問題になっている縫製分野の「安い外国人の雇用」による諸問題が発生しないと考えたのかもしれません。

今回の改定の内容からは縫製業の特定技能受け入れは、ハードルがだいぶ高いと考えます。

さっそく、協議連絡会の加入手続きも開始されています。

様式も新様式になりました。

受け入れをお考えの企業、登録支援機関さまのご相談をお待ちしております。