技術ビザの転職経験者の更新申請が完了しました。
技術者として来日後、初めての在留期間更新許可申請を受ける際の注意事項をご存知でしょうか。
【留学から技術・人文知識・国際業務など就労資格に変更した場合】
留学からの在留資格変更許可申請が成功した場合でも、留学生時代のアルバイト状況が悪く(つまり、働きすぎ)在留資格更新が許可されないことがあります。
【在留期間中に転職経験があるもの】
転職先の業務が、在留資格に該当する業務であるか否かの確認があります。
就労の在留資格を有しているからと言って、そこから先何の問題もなく、在留期間が更新されるとは限りません。
今回弊所で申請をさせていただいたのは、入国後転職を経て、派遣従業員になった外国人の方。
前職、現職での業務等を説明し、無事在留期間が更新されました。
地域 | 広島出入国在留管理局 |
在留資格 | 技術・人文知識・国際業務 |
国籍 | ベトナム |
人数 | 1 |
行政書士からコメント | 転職経験があり、不安に感じられていたようですが、人材派遣会社様との連携で無事に在留期間を更新できました。 |