特定技能外国人の在留期間更新申請を行いました。

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特定技能外国人の在留期間更新申請を行いました。

岐阜県、愛知県に所在する企業様から特定技能1号外国人の在留期間更新許可申請のご依頼をいただきました。

特定技能外国人の在留期間更新の際に気を付けるポイントは

① 協議連絡会の加入状況

② 取り付けるべき所得課税証明と納税証明が異なる市町村から発行される場合がある

③ 雇用条件変更などをうっかり届出をせずに更新時期迎えてしまった場合の対応

というところではないでしょうか。

① まず、最近では少なくなりましたが、経済産業省所管の製造3分野の特定技能外国人については、入管申請を先に行って、協議連絡会の加入を事後に行うことが許される時期がありました。

その影響で、思ったように協議連絡会に加入できず、在留期間更新申請が叶わなかった外国人も多くいた時期があります。

この点は要注意。

② 今の時期ですと所得課税証明は令和4年度、納税証明書は令和3年度を添付することが多いと思います。そうしますと、転職した特定技能外国人の場合には、旧住所のある市町村にて納税証明を発行していただかなければならない場合がありますので要注意。

③ 雇用条件などの変更については14日以内に随時変更届を提出しなければなりませんが、この見落としが非常に目立ちます。

このような場合、遅れてしまった理由を記載した文書と併せて、確実に変更届を提出しましょう。こうしたことを防ぐためにもオンライン届出のID取得をお勧めします。