滋賀・長浜市内の「技術・人文知識・国際業務」入管・在留期間更新許可申請を行いました。

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滋賀・長浜市内の「技術・人文知識・国際業務」入管・在留期間更新許可申請を行いました。

在留期間中に転職を行った、外国人エンジニアの入管・在留期間更新許可申請を行いました。

在留期間3年や5年の在留資格を得ている「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人の方が、在留期間中に転職をする。または、人材派遣会社に所属しており、派遣先が変更になるということは多々あることかと思います。

本来ですとお勧めしますのが、在留期間中に、就労資格証明書交付申請を行い、転職先など新たな就労内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを確認する申請をしたうえで、在留期間更新許可申請を行うことです。

就労資格証明書交付申請を行い、申請が認められますと「就労資格証明書」が発行されます。

これはいわば、新たな仕事先での就労内容のお墨付きのようなものですから、在留期間更新許可申請時に仕事の内容や就労先企業に問題があって不許可となるということを防ぐことができます。

いままでの経験ですと、この「就労資格証明書交付申請」を行っていなかったことで、就労内容に問題があり、更新時に不許可とされた例がございます。

もし不許可になり、且つ在留期限が到来していますと、出国準備の特定活動または短期滞在の在留資格となり、その期限内に帰国しなければならなくなります。

こうなると大変ですから、就労資格証明書交付申請はできるだけ行ってください。

行わない場合、または、在留期限が近く、申請を行ういとまがない場合には、業務内容の検討などを慎重に行っていただきますようにお願いいたします。

弊所では、長浜市に限らず、彦根市、近江八幡市、米原市、多賀町、草津市、大津市などの企業様からも依頼をいただいております。

滋賀県内の事業者さまもオンラインなどを通じて申請可能ですので、お気軽にご相談ください。