永住者の在留資格

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エンジニアとして12年前に来日し、永住許可申請を行った方の永住許可がおりました。

永住者の申請には、その方の来日の経緯や、家族構成などにより、申請可能なタイミングが異なるため、ひとくくりにすることはできませんが、エンジニア(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)などの就労目的(在留資格「高度人材」を除く)で来日された方は、引き続き10年の在留歴と現在の在留カードの在留期間が3年以上であることにより、永住の申請が可能です。

なお、技能実習、特定技能1号の在留期間中は10年の在留歴に含みませんので、注意が必要です。

現在、来日10年程度のベトナム人エンジニアの方が増えてきており、永住申請は今後増えていくものと考えます。

永住申請には、

・直近5年分の所得課税証明書

・直近5年分の市県民税納税証明書(4年分になる場合がある)

・国税の納税証明書

・社会保険料納付記録(年金)

・健康保険の加入状況の資料

・現在の職場での在職証明

・身元保証書

こういったものが必要です。

特に、所得に関しては5年間の平均ではなく、毎年300万円というハードルをクリアしていることが大切だと考えています。

また、社会保険料に関しては、転職を行った際に、一時的に国民年金となったタイミングの保険料が納付されているかもという点で、見落としがちなポイントがあると思います。

社会保険料はさかのぼって納付することができる期間が決まっているため手遅れになる前に納付しましょう。

永住申請についてもJIBAI行政書士法人にお気軽にご相談下さい。