特定技能外国人 工業製品製造業分野での受け入れについて

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令和6年3月に製造3分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の特定技能外国人受入れについて、拡充することが決定しています。

7月には法務省発行の説明資料も更新されておりますが、運用要領が発行されておらず、現在もなお、開始時期などがわからない状態が続いています。

岐阜県内では縫製関連の製造業での受け入れが決まり、縫製業の担い手不足解消に興味を示される事業者さまが増えています。

ただし、技能実習制度において繊維業界は人権侵害、低賃金などの問題が散見されたとして、従来の産業とは異なる審査基準が設けられることとなっています。

現在までに分かっていることは、

・国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること

・勤怠管理を電子化していること

・パートナーシップ構築宣言の実施

・特定技能外国人の給与を月給制とする

この4点について、従前の要件に追加した対応が求められるということです。

繊維業での特定技能受入が解禁されると、経済産業省協議連絡会への加入手続きが集中することが見込まれます。

上記のうち、勤怠管理の電子化、パートナーシップ構築宣言については直ちに取り組むことが可能なものですので、ご興味がある方は一度検討されてはいかがでしょうか。

弊所では、経済産業省協議連絡会の加入手続き、その後の出入国在留管理局への申請取次および提出資料収集をお手伝いさせていただいています。

繊維業に関わらず特定技能外国人の申請についてお気軽にご相談ください。

パートナーシップ構築宣言 URL 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト (biz-partnership.jp)