岐阜市で交通事故・むち打ちの後遺障害申請のご相談
岐阜市で交通事故・むち打ちの後遺障害申請のご相談
追突の交通事故に遭われて4か月。
整形外科に通院をするも、痛みと手のシビレがなくならず、接骨院・整骨院に通ったものの、任意保険会社が1カ月のみしか治療費を認めてくれなかったため、整形外科にて再度治療を行っているという相談をいただきました。
こんな場合にできることはどんなことがあるでしょう
接骨院・整骨院での治療を優先する?
接骨院、整骨院での治療が体に合っているという方がおられます。
しかし、このような場合に任意保険会社が治療費を払ってくれない場合があります。
柔道整復師は医師ではないので、その効果に懐疑的な保険会社が多いのが現実です。
任意保険会社が治療費の支払いをしてくれない場合には、自らが自賠責保険に治療費を求める「被害者請求」の方法があります。
自賠責保険は120万円までの治療費等について支払われる場合があります。
任意保険会社と折り合いがつかない場合には、ご検討ください。
「症状固定」となったら後遺障害申請
既に4か月以上の通院をされておりながら、症状が残っている状況ですので、後遺障害申請を検討し始める時期かもしれません。
おおむね6か月以上の治療の後、治療の効果が見込めない=症状固定の状態となった場合、後遺障害申請を行います。
むち打ちによる後遺症も申請によっては14級に認定されることがあります。
14級に認定されれば、自賠責保険から75万円の保険金が支払われ、その後のリハビリ、体力回復等に活かせます。
後遺障害認定は認定が難しいものです。
一度専門家にご相談ください。
後遺障害等級申請のご相談は岐阜の行政書士。JIBAI行政書士事務所