岐阜・各務原市にて「技術・人文知識・国際業務」と「家族滞在」の入管・在留期間更新許可申請を行いました。
岐阜県各務原市にて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て活躍するベトナム人エンジニアとその家族(「家族滞在」の在留資格)の方々の出入国在留管理局・在留期間更新許可申請を行いました。
就労先、業務内容に変更がなければ、就労資格証明書交付申請などは必要なく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)については問題なく更新ができることが多いと思います。
「家族滞在」の在留資格に関しては、近年、扶養者の在留期間に合わせた在留期間が付与されるようになりました。
「家族滞在」在留資格申請の際にぜひ忘れずに行いたいのが、「資格外活動許可申請」となります。
「家族滞在」の在留資格をお持ちの方は、原則就労することができません。
「資格外活動許可」の申請を行い、許可を得ることで週28時間以内の就労が可能になります。
なお、週28時間でも風俗店などの業務に就くことは禁止されております。
今回は3年の在留資格を得ることができました。
是非長く、日本で活躍してほしいと願っています。
就労系在留資格、家族の呼び寄せのご相談は全国対応のJIBAI行政書士事務所まで。