建設特定技能の作成に関し、東京、大阪の事業者さまに説明を行いました。
建設分野の特定技能外国人を受け入れる際には、入国管理庁への在留資格申請のほかに、国土交通省(管轄する各地方整備局)に「建設特定技能受入計画」の申請を行う必要があります。
建設分野の特定技能外国人を受け入れる事業者の方は、おおよそ技能実習生の受入経験をお持ちですので、技能実習において技能実習計画と在留資格申請が必要だという点に似ていると言えます。
建設特定技能受入計画の作成にあたっては事前準備が必要な資料があり、特にここでは4点記載させていただきます。
- 建設業の許可を有していること
- 建設キャリアアップシステムの登録を行っていること
- JAC(建設技能人材機構)への加入を行っていること
- 常時10人以上を雇用している事業者は「就業規則」を作成していること
以上の4点については準備に比較的時間を要しますので、申請前にしっかりと準備をしておかなければなりません。
現在は申請から審査完了までに3か月以上を要することも多く、地方整備局の担当者さまも案件の多さに頭を悩ませています。
また、行政書士・弁護士以外のものが、建設特定技能受入計画を事業者に代わって作成し申請することは、行政書士法違反になるほか、登録支援機関が作成した特定技能受入計画の内容が、事業者の意図したものではないとして、事後のトラブルになるケースが多く見受けられます。
事業者さまも、登録支援機関様も十分にお気を付けください。
弊所では、岐阜県、愛知県のほか、神奈川、山口、埼玉、千葉など、全国から建設特定技能計画申請と在留資格変更許可申請の依頼をいただいています。
費用に関しましては、下記のURLをご参照ください。
料金 – JIBAI行政士事務所 (office-mishina.net)
お気軽にご相談ください。