そもそも「外国人」とは。「日本人」とは
そもそも「外国人」とは。「日本人」とは。
そもそも外国人はどんな人をいうのでしょうか。
出入国管理及び難民認定法第2条によると「外国人」とは、日本の国籍を有しない者をいう。とされています。
では、「日本国籍を有する(取得する)」とはなんでしょうか。
国籍法によると日本国籍を取得する原因としては、出生(①出生の時に、父または母が日本人②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であった③日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき)、届出(①認知された子②国籍の再取得)、帰化があります。
こうした方が、日本国籍を有する=日本人となります。
父母がともに外国人であれば、日本で生まれても外国人です。
一方で日本で生まれながらにして放置されてしまい、父母共に不明な場合や無国籍の場合、その子は日本人となることになります。
そうした制度の中、日本人であり、外国人である方も日本には居住されております。
今までのご相談で、フィリピンと日本の国籍をお持ちの方がおられました。
国籍法によると、重国籍として、日本と外国の国籍を両方有する者は、20歳までに日本か、外国のどちらの国籍を選択するかを決めなければならないとされています。
このとき日本の国籍を選択するときには、市町村役場にて国籍選択届を提出します。
令和4年4月から成人年齢の引き下げがされましたが、実はこの国籍選択にも影響しています。
選択するまでの期間が2年引き下げられました。
こんなところまで影響していたんですね。
次回は外国人の在留資格について書いてみようと思います。