建設分野の特定技能受入計画にあたっては、「上乗せ規制」が定められており、他の産業分類には定められていない基準があります。
特に雇用条件書の作成にあたっては、下記の定めがあります。
- 同等の技能を有する日本人と同等額以上
- 安定的な賃金の支払い
- 技能習熟に応じた昇給
「同等の技能を有する日本人と同等額以上」について
この点は他の職種でも同じですが、「経験年数を同じにする労働者は基本的に賃金も同じはず」という考えのもと、日本人労働者と外国人労働者の差別を行っていないことを示す必要があります。
具体的には、外国人の雇用条件書のほか、同等の技能を有する日本人の経歴書、賃金台帳を提出し、差別的な取り扱いではないことを説明する必要があります。
他の職種では、日本人の賃金台帳、職務経歴書を申請段階で求められることはほぼありませんので、建設分野の特定技能では徹底されていることがわかります。
また、賃金の額については具体的な額についても指定があり、外国人の賃金だけではなく、同等の技能を有する日本人の給与が低いと判断された場合にも計画認定が受けられませんので、会社全体の賃金の見直しを求められることもあり、注意が必要です。
安定的な賃金の支払い
外国人技能実習制度でも導入されていますが、建設分野の仕事は天候不順などにより仕事が中止になることもあり、時給制や日給制だと賃金額が不安定になりがちです。
そこで、制度として月給制としており、外国人への賃金支払いを安定的に行うこととしております。
この制度では、他の日本人社員が日給制であっても、外国人に関しては月給制にする必要があるため、注意が必要です。
技能習熟に応じた昇給
記載の方法は技能習熟に応じた昇給となっていますが、実際には毎年1回以上の定期昇給または定期昇給に類する昇給を求められています。
また、その昇給額は月額1,000円未満ですと認定を受けられません。
これらの要件の設定が難しく、計画認定申請が進まないというご相談も多くいただいています。
電話のほか、相談フォームからのご相談も受けておりますので、お気軽にご利用下さい。