岐阜県・多治見市にて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請を行いました
多治見市内にて外国人エンジニアの在留資格申請を行いました。
相談が多いケースとして、技能実習修了後、在留資格を変更して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更したい。というものがあります。
実習生として来日し、メキメキと才能を表して、これはぜひ自社の社員にしたいというケースです。
この時に注意しなければならないのは、
① 技能実習の目的
② 技術・人文知識・国際業務の要件
です。
まず、技能実習は、「技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力すること」となっております。
日本で学んだ技術を、母国に移転することが目的になりますので、技能実習を修了した後に、技術移転までを行って目的が完了します。
つまり、一度帰国し、同業職種に復職する必要があるということです。
この部分が行われなかったことで、在留資格認定申請や在留資格変更許可申請で不許可となっている案件を目にします。
次に、技術・人文知識・国際業務の要件です。
技能実習で行っている業務は、あくまで実習ですので、「技術・人文知識・国際業務」の要件に該当する業務ではありません。
それをさらに発展させた業務が必要と言えます。
こうした点についてご留意いただき申請が必要です。
岐阜県多治見市の在留資格申請もJIBAI行政書士事務所にお問い合わせください。