短期滞在のための資料作成

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インバウンド需要や、日本で働く外国人の方のご家族が親族訪問として「短期滞在」のビザをされたいというご相談を多くいただいております。

短期滞在の在留資格申請は、出入国管理局ではなく、日本に来られる方の居住地を管轄する海外の日本大使館、領事館での申請を行うこととなります。

申請にあたって大切なことは、目的が明確であること。

計画をしっかりと立てることです。

現在、日本は69の国と地域をビザ免除国としています。ビザ免除国でない国と地域は、審査がありますので、しっかりとプランを立て、その計画が可能であることを示しましょう。

短期滞在のビザは最大で90日。原則延長できません。

ビザの延長の相談を入国管理局でされている姿をよく目にしますが、受付を拒否されているケースもあるようです。

計画書の書き方がわからない、招へい人の必要資料がわからないという方は一度弊所にご相談ください。