交通事故によるTFCC損傷により痛み、しびれの後遺障害が残存したケース。
MRI画像などからTFCC損傷自体に疑いがないものの、それによる痛みやシビレの立証のため医療調査を行いました。
ここでのポイントは傷病名が大事なのではなく、残存した症状がどのようなもので、その原因が立証できるかです。
検査を行い、症状の原因が立証できれば痛みやシビレなどの神経障害は後遺障害等級12級に認定されます。
後遺障害等級が認められなかった、思ったよりも評価(後遺障害等級)が低いなどのご相談は弊所にご相談ください。