オートバイ運転中に交通事故に遭い、負傷をされた被害者さま。
右膝内側側副靭帯の損傷の後遺症として後遺障害等級認定を求めましたが、過去2回の後遺障害等級認定では非該当。
やはり諦められないとして3度目の申請を行い、14級に認定されました。
ポイントとしては、事故直後、救急搬送された際の検査が不十分で、靭帯損傷が明らかになるのに時間を要した点。そして、その靭帯損傷が、治療の結果、画像上ほぼ緩解していた点です。
後遺障害等級のうえで非常に重要な証拠となる画像所見。
骨折、靭帯損傷、高次脳機能障害、神経根・脊髄の損傷による麻痺・シビレなど、後遺障害等級の認定には欠かせないものです。
実際、1度目、2度目の申請では画像所見上、異常が認めあられないとして非該当でした。
今回は、その画像所見が十分満足に取り付けられない状況でしたが、それを補完する資料の提出により、14級に認定されました。
画像上、立証が難しい状況であっても後遺障害等級に認定される可能性はあります。
あきらめないでご相談ください。
後遺障害等級認定申請 55,000円(税込み)~