在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書が交付されました
家族滞在の在留資格については、扶養者の在留期間に合わせて、被扶養者の在留期間が定められるようになっています。
扶養者が1年しか在留期間がないのに、被扶養者は3年在留期間がある。ということが、無くなりました。
これに合わせて、扶養者の在留期間更新時期が近付いた場合、被扶養者の在留資格認定申請の審査は、扶養者の在留期間更新許可が行われた後に許可される傾向になっています。
ですので、以前までは家族滞在の審査は1カ月程度でしたが、現在は3ヶ月以上かかるケースも出ています。