特定技能外国人の在留資格変更許可が下りました。

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特定技能外国人の在留資格変更許可が下りました。

「技能実習2号ロ」から「特定技能1号」への在留資格変更許可が下りました。

昨年始まったこの制度。制度開始から1年が経過した2020年3月現在の在留者はわずか3987人。

5年で35万人の受入を目指すという方針は失敗していると言えます。

特定技能外国人は14の職種での受け入れが可能ですが、3987人中1402人が飲食料品製造分野での受け入れでした。

その後のコロナウイルス感染症の拡大により、国としては素形材、介護、産業機械製造分野での受け入れを重視しているのかと思っていましたが、まさか全体の35%が飲食料品製造分野とは驚きの結果でした。

この度弊所で請け負ったのは、産業機械製造分野の技能実習を修了された3名の方の受入でした。

現在、別会社での3名の申請を同時進行で申請中。

この分野はまだ実績のある行政書士、登録支援機関が少ないため、一部の行政書士に相談が集中している状態であると思います。