膝の動揺関節。硬性装具の必要性に関し異議申立てで10級認定

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膝の動揺関節。硬性装具の必要性に関し異議申立てで10級認定

膝の後十字靭帯損傷、側副靭帯の損傷に伴う、膝の動揺性に関して、事前認定(=相手方保険会社を通じた申請により)では痛みを認めるものの関節の不安定性については否定され、硬性装具の装着も必要がないとの判断で12級9号の認定となっている案件を受任しました。

医療調査(照会)などを行った結果、関節の不安定性が認められ、動揺性の程度及び硬性装具の装着具合から10級に認められました。