愛知県・春日井市にて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について説明を行いました
技術・人文知識・国際業務の在留資格での外国人の採用について、企業様に説明を行いました。
外国人が就労するための在留資格はいくつかありますが、製造現場で活躍する外国人材の在留資格としては、
① 技術・人文知識・国際業務
② 特定技能
③ 定住者(日系の方など)、永住者
④ 技能実習(実習という名目ですが、現実としては貴重な労力になってしまっていることを、国が放置している)
⑤ 家族滞在(資格外活動を得て、週28時間の就労)
こんな種類があるのではないでしょうか。
分類から言えば家族滞在と、定住者、永住者は就労系在留資格ではありませんが、現場でお見掛けする資格です。
技能実習と特定技能については、職種や作業に制限がありますので、どんな企業でも受け入れられるものではありません。
そうなると「技術、人文知識、国際業務」は広く外国人材を活かす在留資格として注目されるのですが、その要件が厳しいことから、該当しない企業も多いものと考えます。
受入れのポイントについてはこちらをご確認ください。
受入れが難しい企業があることも事実です。
そうした受入可否の判断についてもJIBAI行政書士事務所にご相談ください。