「技術・人文知識・国際業務」の申請において、企業側がどうしても抜け落ちている視点

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「技術・人文知識・国際業務」の申請を行うときに、大きな要件が三つあります。

 

① 外国人の方が従事する業務内容

② 外国人の方の待遇

③ 外国人の方の学歴

 

申請にあたり、企業担当者様と話をしていますと、業務内容についてはおおよそ、在留資格に該当する業務内容に従事させる内容で説明を受け、それらの設備も整っています。

外国人の方の学歴についても今まで問題があったとすれば、海外の専門学校を卒業した方が企業に応募してきたということが1度あったくらい。

一方で待遇はというと、、、。

やはり、「良い人材をより安く」という概念があるのでしょうか。

 

差別する意図はないのでしょうが、日本人の雇用条件と異なっているケースが多くあります。

 

詳しく話を聞くと、「18万円以上もらえればよいと本人が言った」とか、「求職票に記載の希望の金額に合わせた」ということをよく耳にします。

 

でもそのまま申請したら、不許可です。

 

ここ1年ほど、出入国管理局では外国人の待遇が日本人と同等以上に扱われているかのチェックを強化していることは、申請を行っている者として肌で感じています。

 

是非気を付けていただきたいのは、

・御社の賃金規定、就業規則、過去の求人情報、直近の採用状況と比べて、外国人の方が安い設定になっていませんか?

ということです。

 

ここで失敗してしまう企業様が非常に多くなっています。