低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の交通事故後遺症について

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低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の交通事故後遺症について

弊所でも開業以来、何とか認定をしてほしいと努力している分野の後遺障害です。

低髄液圧症候群とは、「交通事故やスポーツ外傷など、体への衝撃によって脊髄の硬膜が破れ、脳脊髄液が漏れだし、減少することによって、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、倦怠感、不眠、記憶障がい等のさまざまな症状を呈する疾患(埼玉県のHPより引用)」とされており、弊所でもご相談をいただくことがあります。

症状はむち打ちに近いように見えますが、特に起立性の頭痛がひどく、起き上がれないという症状が印象的です。

非常に重い後遺症ですが、病名を正面から捉えて後遺障害等級認定をされた事例が自賠責保険申請ではありません。

むち打ちと同様に残存した症状の立証をもとに、後遺障害等級の認定を目指すこととなります。

認められにくい事例としては、

① 症状の一貫性がない

② 通院状況に連続性がない

といったところ。

低髄液圧症候群の場合、診断が可能な医師も少ないですので、医院を転々とするケースも多いのですが、こうした例でも認定が難しい場合があります。

交通事故後の脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)のお悩みもJIBAI行政書士事務所にご相談ください。