愛知県・犬山市にて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可を得ました
技術・人文知識・国際業務の在留資格はもともと3つの在留資格だったものが1つにまとまって、現在の在留資格になっています。
業務を行っていても、これは技術?これは人文知識?と申請の種類に悩むことがあったのですが、入管側も悩むことがあったようですね。
今回は、中でも人文知識の色合いが強い業務の許可を得ました。
人文知識とは「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」とされております。
今回は、様々な帳票管理や生産管理の業務に就く方の在留資格を得ることができ、早速活躍されております。
技術・人文知識・国際業務で注意すべきは、まず学歴(大卒、短大卒、日本の専門学校卒で専門士。※経験年数の要件での可能性もありますが、主流でないので割愛。)これを前提に、
① 業務内容
② 報酬額
と思います。
業務内容としては、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」である必要があります。
技術、人文知識でいえば、「技術若しくは知識を要する業務」。国際業務では、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」。技術・人文知識では、大学などで学んだ知識、技術をもとに行う業務である必要があり、技能実習生やアルバイトと同じような業務では在留資格は認められません。
また、国際業務では、翻訳や通訳などの業務が当てはまります。
これら業務に就くにあたり、その報酬が日本人と同等以上であることが必要です。
よく耳にするのが、高卒新卒者と外国人の報酬が同じケース。
前述のとおり、採用する外国人は大卒や、短大卒ですから、高卒新卒と同じ条件では、日本人と同等とは認められません。
また、自社の基準のみならず、他社との比較もして、大卒者として相応しい給与であることを証明する必要がある場合もあります。
こうした細かいことに関しては、ぜひ一度ご相談ください。