日本人と結婚をした外国人は「日本人の配偶者等」という在留資格で、海外から呼び寄せることが可能です。
「日本人の配偶者等」に関しては、偽装結婚による在留資格の取得が横行した過去があり、また現在もあとを絶たないため、結婚生活の実態などについて文書にて説明する必要があります。
・出会った経緯
・外国人の方の来日渡航歴
・過去のやり取り(チャット、メール、通話のログ)
・結婚式の状況
・日常会話で使用する言語、その理解度
こういったことに関し、写真なども交えながら説明します。
もちろん稲妻が走ったような衝動から結婚にいたるということもあるかもしれませんが、それと在留資格を取得できるかは別問題。
結婚の実態について立証できるかがポイントです。
また、外国人の母国での結婚制度を理解する必要もあります。
中国式の結婚後であれば、戸口簿のほか結婚証の提出が必要であったりと証明資料が異なってきます。
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